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療養の給付(国保)

更新日:2011年3月18日

病院など窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、医療を受けることができます。

年齢などによって自己負担割合が異なります。

 

表:医療費の給付割合
項目 内容
小学校入学前 2割
小学校入学後〜70歳未満 3割
70歳以上(注1)一定以上所得者(注2) 3割
70歳以上(注1)上記以外の人 2割

 

(注1)    70歳になると国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
(注2)    一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の70歳以上の人、及び同じ世帯の70歳以上の人。


 


お問い合わせ

嘉島町役場 町民保険課
電話番号:096-237-2574この記事に関するお問い合わせ


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