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検察審査会

更新日:2011年2月10日

検察審査会とは

検察

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官のした不起訴処分(事件を裁判にかけなかったこと)の是非を審査するのを主な仕事とするところです。

 

 

 

 

審査員の選び方は

選挙人市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿登録者の中からくじで検察審査員の候補者を選びます。くじで選ばれた候補者の中から、さらに1割の人が毎年4回(1、4、7、10月)行われるくじによって検察審査員・補充員に選ばれます。補充員は、検察審査員に欠員ができた場合や審査会議に出席できなくなった場合に備えて選ばれます。検察審査員・補充員の任期はいずれも6ヶ月です。

 

審査はどんなときに

不起訴処分を不服として申し立てをしている絵

犯罪の被害者(遺族を含む)や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。
また、被害者等からの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を検察審査会から取り上げて審査することもあります。

 

審査の方法は

11人の検察審査委員が会議をしている絵11人の検察審査員が全員出席した上で、検察審査会議を開きます。検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の是非を一般国民の視点で審査します。

 

審査の結果は

検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか、起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして、事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

 

申し立てや相談の費用

審査の申し立てや相談には、費用は一切かかりません。

 

 

お気軽に相談を・・・

検察庁に不起訴処分再検討の書類を提出している絵検察審査会は、検察官の仕事に国民の声を反映させる役割を果たしています。
検察官の不起訴処分に不満のある方は、お気軽に最寄りの検察審査会事務局にご相談・お問い合せください。秘密はかたく守られます。 


 


お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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