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嘉島町創業支援等事業について

更新日:2022年12月1日

嘉島町では、町商工会と連携して、嘉島町で創業を目指す方を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、創業支援事業を行っています(計画期間:平成27年度〜令和6年度)。

嘉島町創業支援事業等計画概要(PDF 約128KB)

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

 計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、嘉島町が証明書を発行した創業者は、以下の優遇措置を受けることができます。

1.創業前もしくは創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることができます(法務局に証明書の原本を提出)。
 (1)株式会社または合同会社 資本金の0.7%→0.35%
  【例】株式会社の最低税額の場合 15万円→7.5万円
     資本金3,000万円の場合   21万円→10.5万円

 (2)合名会社または合資会社 1件につき6万円→3万円
 ※会社設立後の組織変更や、証明書発行以外の市町村で創業する場合等は軽減対象外です。

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始の6か月前から利用対象になります(通常は創業2か月前から利用可能)。
 熊本県創業者支援資金融資保証制度(熊本県信用保証協会ホームページ)

3.創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者であれば、日本政策金融公庫の新創業融資制度における自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとみなされます。
 新創業融資制度について(日本政策金融公庫ホームページ)

4.日本政策金融公庫の新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げ対象となります。

 新規開業資金について(日本政策金融公庫ホームページ)

5.小規模事業者が自社の経営を見直し、販路開拓や生産性向上の取組を行う際の支援制度である「小規模事業者持続化補助金」における「創業枠」(補助上限の増額)の利用が可能となります。

 小規模事業者持続化補助金について

 

※2〜5については別途、利用機関の審査を受ける必要があります。


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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