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標準小作料が廃止になりました

更新日:2011年2月10日

標準小作料が廃止になりました

 農地法の一部を改正する法律の施行(平成21年6月24日施行)により平成21年12月15日の公布日から、今まで利用権設定(小作契約)の時に目安になっていた標準小作料が廃止になりました。

 そのため利用権設定をされるときは所有者と耕作者の相応で賃借料を決めなければいけません。

 現在賃借料を「標準小作料」と契約用紙に明記している、契約期間中の賃借料についても相応で金額を見直す必要があります。

 今後は農地法第52条により、近年1年提出分の小作契約届の賃借料情報を『実勢小作料』として提供することになりますので契約の参考に利用されて下さい。

 


お問い合わせ

嘉島町役場 農政課
電話番号:096-237-2629この記事に関するお問い合わせ


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