下限面積の設定について(お知らせ)
更新日:2016年4月1日
下限面積の設定
農地法第3条に基づく許可を受けるための要件の一つに、申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であることが必要になります。(下限面積要件)
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可は出来ないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積は、熊本県で50アール(5反)ですが、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることが出来るようになっています。
嘉島町農業委員会では、平成28年3月の農業委員会総会で管内の下限面積を50アールと定めました。
下限面積設定理由は、嘉島町は集団的な土地利用をしており集落の営農体系が壊れないようにすることが大前提でなければなりません。
安易な農地取得がこの営農体系を壊すことのないよう、下限面積は県基準の50アールを維持するというものです。
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