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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2021年3月1日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について


はじめに

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。

 社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待できます。 

マイナンバーってなに?

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって付番が開始されます。

 マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので大切に保管してください。 

いつからどんな場面で使えるの?

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにマイナンバーが必要になります。

 マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当・その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口などでの申請の際に記載を求められることになります。 

マイナンバー制度でどんなメリットがあるの?

 下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。 

  1. 行政の効率化
     行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
  2. 国民の利便性の向上
     申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
  3. 公平・公正な社会の実現
     行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報ってなに?

 特定個人情報とは、マイナンバーを内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、国定個人情報ファイルを保有しようとするまたは、保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によっては、公表が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報保護評価の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表することが義務付けられています。

 嘉島町では、評価を行った特定個人情報保護評価書を、下記のとおり逐次公表いたします。
 

表:公開中の特定個人情報保護評価書
評価書 評価書分類 
住民基本台帳事務基礎項目評価書(PDF 約152KB)     基礎項目評価書
個人住民税関係事務基礎項目評価書(PDF 約197KB) 基礎項目評価書
児童手当支給事務基礎項目評価書(PDF 約183KB)  基礎項目評価書 
固定資産税関係事務基礎項目評価書(PDF 約201KB)  基礎項目評価書 
国民年金事務基礎項目評価書(PDF 約181KB)  基礎項目評価書 
後期高齢者医療保険関係事務基礎項目評価書(PDF 約187KB)  基礎項目評価書 
介護保険関係事務基礎項目評価書(PDF 約181KB)  基礎項目評価書
国民健康保険関係事務 基礎項目評価書(PDF 約190KB)  基礎項目評価書 
軽自動車税関係事務基礎項目評価書(PDF 約195KB) 基礎項目評価書
母子保健法事務基礎項目評価書(PDF 約179KB) 基礎項目評価書
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書(PDF 約237KB) 基礎項目評価書 
健康増進事業に係る事務 基礎項目評価書(PDF 約148KB) 基礎項目評価書

 独自利用事務について

 独自利用事務として嘉島町がマイナンバーを利用する事務について、ホームページ上での利用届出書の公表が義務付けられています。嘉島町では、申請を行った届出書を、下記の通り逐次公表いたします。

 

表:独自利用事務届出書一覧表
届出書名 

 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(PDF 約137KB)

 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(PDF 約154KB)

 

 その他、マイナンバー制度の詳しい情報は内閣官房マイナンバー制度特設サイトへ。


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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