○嘉島町消防団の組織等に関する規則

昭和41年7月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町消防団の設置等に関する条例(昭和41年嘉島町条例第4号。以下「条例」という。)第3条並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制並びに消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団に、団長、副団長、分団長、部長、班長、団員及び音楽隊員の階級を置く。その階級別定数は、別表第1のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長がその職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、部長及び班長の任免を行ってはならない。

第4条 団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 分団の区域は、別表第2に定めるところによる。

(分団の施設)

第6条 各分団に、次に掲げる施設を置く。

(1) 詰所

(2) 車庫

(3) 消防器具庫

(4) ホース塔

2 前項第2号及び第3号の施設の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(服務規律)

第8条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められたときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たらなければならない。

(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、他からの報酬を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。

(5) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。

(6) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。

(水火災その他の災害出場)

第10条 消防自動車等が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定める方法により走行するとともに正当な交通を維持するために、サイレン及び鐘を鳴らし、又は必要があるときは警笛を用いるものとする。

2 消防自動車等は、火災現場から引き揚げる場合の警戒信号として、鐘の点打又は警笛を用いるものとする。

第11条 出火出場又は引き揚げの場合、消防自動車等に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通の安全の確保に努めなければならない。

(2) 病院、学校等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等を用いて警戒信号を行わなければならない。

(3) 団員又は消防関係者以外の者を消防自動車に乗せてはならない。

(4) 消防自動車等には、定められた乗車定員以上は乗車させてはならない。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて運行するようにしなければならない。

(5) 消防自動車等は、1列縦隊で車間は安全な距離を保って走行しなければならない。

(6) 前行消防自動車等の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。

第12条 町長又は消防団長の命令又は許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めて出動したが、現場近くに至り管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害に際しては、住民の生命、身体及び財産の救護に当たるとともに、その災害を最小限度に止められるよう有効適切な措置をとらなければならない。

第14条 消防団が出動した場合は、消防団員は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 現場においては、人命救助を先ず行わなければならない。

(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 出動隊は、相互に連絡協調を密にしなければならない。

第15条 災害現場において、死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 任免関係原本綴

(3) 沿革誌

(4) 消防団日誌

(5) 消防ポンプ台帳

(6) 消防資器材台帳

(7) 消防水利台帳

(8) 管轄図及び施設配置図

(9) 給与品及び貸与品台帳

(10) その他関係書類綴

(教養及び訓練)

第17条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の収得並びに向上のために、毎年2回以上消防団に必要な各種の訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施結果は直ちに町長に報告しなければならない。

3 団員には、その者の職務に応じて、消防大学校又は消防学校において行われる教育訓練を受けさせるものとする。

(表彰)

第18条 町長は、消防団又は団員を表彰することができる。

2 表彰の種類については、別に定める。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ又は救助に関し消防団に対してなした協力

(分限及び懲戒の手続)

第20条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月15日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防団の階級別定数

階級区分

団長

副団長

分団長

部長

班長

団員

音楽隊員

定数

1

2

4

13

54

288

8

370

別表第2(第5条関係)

分団の区域

第1分団 井寺地区

下六嘉地区

三郎無田地区

第2分団 北甘木地区

上六嘉地区

西村地区

第3分団 上島地区

鯰地区

滝河原地区

第4分団 高田地区

上仲間地区

下仲間地区

犬渕地区

別表第3(第6条関係)

所属分団

施設名称

位置

第1分団第1部

井寺消防ポンプ車庫

嘉島町大字井寺2980番

第1分団第2部

下六嘉消防ポンプ車庫

嘉島町大字下六嘉3634番2

第1分団第3部

三郎無田消防ポンプ車庫

嘉島町大字下六嘉1254番

第2分団第1部

北甘木消防ポンプ車庫

嘉島町大字北甘木1368番1

第2分団第2部

上六嘉消防ポンプ車庫

嘉島町大字上六嘉2445番2

第2分団第3部

西村消防ポンプ車庫

嘉島町大字上六嘉926番1

第3分団第1部

上島消防ポンプ車庫

嘉島町大字上島2682番

第3分団第2部

鯰消防ポンプ車庫

嘉島町大字鯰1379番1

第3分団第3部

滝河原消防ポンプ車庫

嘉島町大字鯰2700番1

第4分団第1部

高田消防ポンプ車庫

嘉島町大字上仲間125番3

第4分団第2部

上仲間消防ポンプ車庫

嘉島町大字上仲間1756番

第4分団第3部

下仲間消防ポンプ車庫

嘉島町大字下仲間806番1

第4分団第4部

犬渕消防ポンプ車庫

嘉島町大字犬渕411番1

画像

嘉島町消防団の組織等に関する規則

昭和41年7月22日 規則第2号

(令和4年9月6日施行)