○嘉島町雨水浸透桝設置補助金交付要綱

平成30年11月6日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、嘉島町域の住宅等(共同住宅を除く。)に雨水浸透桝(以下「浸透枡」という。)を設置する者に対して補助金を交付することにより、雨水の流出を抑制し、都市型水害の軽減を図り、併せて地下水涵養に寄与し、町民の生活環境を保全することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、次に掲げる基準に適合する浸透桝を本町域内に設置した場合に、当該設置者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 浸透桝は、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨樋から接続できる位置に設置すること。

(2) 浸透桝は、内径又は内幅250mm以上で、枡本体が浸透性を有するものであること。

(3) 浸透桝には、雨水以外のものを流入させないものとすること。

2 補助金の交付を受けることができる者は、浸透桝を設置する敷地の所有者又は使用者で、浸透桝の設置につき正当な権限を有している者とし、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されている又は完了届提出時までに登録予定であること。

(2) 本人及び属する世帯の全員に町税等の滞納がないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する基準に適合する浸透桝が設置されている新築住宅を住宅業者から購入する者(以下「住宅購入者」という。)についても補助金の交付ができるものとする。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、10,000円に浸透桝の設置基数を乗じて得た額とし、設置基数については、4基を上限とする。ただし、設置費用が補助金額を下回るときは、設置費用を補助上限(千円未満切り捨て)とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浸透桝の設置前に(住宅購入者にあっては、購入の際速やかに浸透桝の写真を添えて)雨水浸透桝設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浸透桝の設置場所がわかる位置図

(2) 浸透桝の配置図

(3) 浸透桝の構造図

(4) 設置費用の内訳が明記されている見積書の写し

(5) 浸透桝を借地又は借家に設置する場合は、所有者の同意書

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、雨水浸透桝設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(完了届)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(住宅購入者を除く。)は、工期内に浸透桝の設置を完了した後、速やかに雨水浸透桝設置工事完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置費用の領収書

(2) 設置工事前後の写真

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付等)

第7条 町長は、前条の完了届を受理したときは、浸透桝の設置基数、施行状況及びこれに付した条件等を審査し、完了を確認した後(住宅購入者にあっては、第5条に規定する通知後)、請求に基づき補助金を交付するものとする。

2 前項の請求をしようとする者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(浸透桝の保全)

第8条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、清掃及びその浸透機能の維持管理に努めなければならない。

(交付の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日要綱第2号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町雨水浸透桝設置補助金交付要綱

平成30年11月6日 要綱第19号

(令和4年6月1日施行)