○嘉島町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠・出産時の関連用品の購入費助成や産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用負担軽減を図ることを目的として行う嘉島町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)において支給する嘉島町出産・子育て応援給付金(ギフト)(以下「出産・子育て応援ギフト」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「出産・子育て応援ギフト」とは、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠1回につき5万円の現金支給(以下「出産応援ギフト」という。)

(2) 対象児童1人につき5万円の現金支給(以下「子育て応援ギフト」という。)

2 この要綱において、「本町の妊娠届出時の面談等」とは、妊娠届出の受付時に本町の保健師等が行う面談等をいう。

3 この要綱において、「乳児家庭全戸訪問事業」とは、児童福祉法第6条の3第4項に基づき、児童出生後に本町の保健師等が行う家庭訪問等をいう。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトは、次の各号に掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で本町に住所を有する者(死亡日において本町に住所を有していた者を含む。以下支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。)に対して支給する。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、本町の妊娠届出時の面談等を受け、かつ、本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有すること(以下「関係機関との情報共有等」という。)について同意した者。ただし、妊娠の届出をした後に流産又は死産した妊婦については、妊娠届出時の面談等を受けていない場合でも支給対象者とする。

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母のうち、関係機関との情報共有等について同意した者

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)のうち、関係機関との情報共有等について同意した者。ただし、流産又は死産した妊婦については、妊娠届出時の面談等を受けることなく支給対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の妊娠について、他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から出産応援ギフトを受給している場合は、支給要件を満たさないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給妊婦に対する出産応援ギフトの申請)

第4条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦(当該支給妊婦が本町の妊娠届出時の面談等を受けた後に死亡した場合並びに流産又は死産した後に死亡した場合は、その法定相続人とする。以下この条において「申請予定者」という。)は、本町に出産応援ギフト申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項に規定する申請は、原則として、支給妊婦の妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給妊婦の妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(遡及支給妊婦に対する出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給妊婦(以下この条において「申請予定者」という。)は、本町に出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項に規定する申請は、原則として、本町が遡及支給妊婦へ案内文を発送した日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第6条 子育て応援ギフトは、以下の第1号又は第2号に掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で本町に住所を有する者(なお、支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。)に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童であって、本町に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童であって、本町に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の児童について、他市町村から子育て応援ギフトを既に受給している者

3 前2項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給養育者に対する子育て応援ギフトの申請)

第7条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする支給養育者は、子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項に規定する申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施後、4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により乳児家庭全戸訪問事業の実施後、4か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者に対する子育て応援ギフトの申請)

第8条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給養育者は、本町に子育て応援ギフト申請書(様式第2号)及び出産後の方へのアンケート(様式第3号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項に規定する申請は、原則として、本町が遡及支給養育者へ案内文を発送した日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者に対する出産・子育て応援ギフトの申請)

第9条 子育て応援ギフトと同時に出産応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給養育者は、本町に出産後の方へのアンケート(様式第3号)及び出産・子育て応援ギフト支給申請書(様式第4号)を提出し、支給の申請を行う。

2 前項に規定する申請の期間は、前条第2項のとおりとする。

(代理による申請)

第10条 申請者に代わり、代理人として第4条第5条及び第7条から第9条までの規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が前項に基づく申請をするときは、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定及び通知)

第11条 町長は、第4条第5条及び第7条から第9条までの規定による支給の申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、通知は出産・子育て応援ギフト給付金支給決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 町による支給は、申請者本人名義の金融機関口座への振込みにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他申請者本人名義の金融機関口座への振込みによる給付が困難な場合においては、その他町長が別に定める方法により給付を行う。

(支給決定の取消)

第12条 町長は、出産・子育て応援給付金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(申請書の補正が行われない場合の取扱い)

第13条 町長が第11条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援ギフトの支給を受けた者に対しては、支給を行った出産・子育て応援ギフトの返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 出産・子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別記(第3条及び第6条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の出産・子育て応援ギフトについては、町から支給する。

① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

2 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

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嘉島町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日 要綱第2号

(令和5年2月1日施行)